本文へスキップ

 兵庫県 社会保険労務士・行政書士 葵下坂労働法務事務所 

電話でのご予約・お問い合わせはTEL:0797-91-5266 FAX:050-3383-1685

〒665-0874 兵庫県中筋9-11-17-3

葵下坂労働法務事務所は、介護・障害指定申請専門の兵庫県宝塚市に所在する社会保険労務士事務所です。

会社を設立したら、指定を受ける以外にも役所への手続きがたくさんあります。
会社設立から1年の流れを説明していきます。
 

以下の内容の会社を前提に説明します。
事業内容:訪問介護、介護予防訪問介護、居宅・重度訪問介護、同行援護、移動支援
会社設立日:平成25年12月5日 決算月:8月 役員:1名 法人格:株式会社 資本金:300万円
事業開始予定日:平成26年4月1日 給与の支払い:末締翌末払 
12月 平成25年12月5日設立
□役員報酬を決定する。10月の定時株主総会まで役員報酬は変更出来ないことを考慮して決定する。
□報酬が決まれば、社会保険の新規適用の手続きを年金事務所で行います。役員報酬を1期目取らないのであれば加入できないので、従業員雇用時に加入することになる。
□税務署・都道府県税事務所・市町村に法人設立届等を申請する。忘れずに青色申告の承認申請書と従業員9名以下なら源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しましょう。1月末までに提出します。
□金融機関で法人の預金通帳を開設しましょう。実績がないとの理由で都市銀行は開設を受け付けてくれない場合がありますので、指定が出るまでは信用金庫などで通帳を開設しましょう。
法人の通帳ができたら、資本金を個人の通帳から、法人の通帳に移しましょう。
□役員報酬を12月から支払った場合は年末調整手続きが必要になり、1月に源泉所得税を納付することになります。
1月 □訪問介護の指定を受けるために
@4月1日から勤務して貰える従業員を常勤換算で2.5人以上を確保し、履歴書と資格者証のコピーを預かりましょう。
A事務所要件を整えます。事務所の契約、電話、ネット、FAXを引き、事務所と相談室を別々に設け、写真を撮ります。鍵付きの棚と消毒用アルコールボトルも忘れず用意して写真撮影しましょう。
B申請書類の作成
 2月 □2月14日までに都道府県窓口または政令市の窓口に提出
 標準処理期間が45日ですから4月1日スタートとなると2月14日が期限となります。
3月 □名刺や広告を作成して、ケアマネに営業を掛け、開設後の仕事を確保します。HPの作成やハローワークに求人の募集を掛けるのも良いかもしれません。
□契約書や重要事項説明書等、事業開始後に必要な書類を用意します。
□25日ごろに指定の通知書が届き、指定番号を得ることができます。
4月 □平成26年4月1日営業開始
 確保した仕事をこなしていきます。
 仕事が少なくても最低の2.5人は人員を確保しなければなりませんので、仕事がなくてもヘルパーを事務所に待機させることになります。
□従業員から扶養控除申告書を書いてもらいましょう。
□雇用契約書を交わし、労働者名簿を作成保存します。
□労災・雇用保険の新規加入の手続きを行います。保険料を1年分概算払いします。
□社会保険の加入の手続きを行います。
5月〜6月 □5月10日までに初めての国保連への請求を行います。6月末に入金です。
□従業員10人以上で源泉所得税の納期の特例を使えない場合は毎月、源泉所得税を納付することになります。
□4月分の給料を5月末に払うことになります。
 源泉所得税、雇用保険料、社会保険料を間違いないよう天引きしましょう。
7月 □7月10日
@上半期の源泉所得税の納付
A社会保険料算定基礎届の提出期限
B労働保険料年度更新・労働保険料納付 
8月 □決算月
9月.10月 10月末日
□決算整理(未収・未払等をしっかり把握し、決算書を作成)
□確定申告期限
□法人税等納付期限
□10月定時株主総会
 役員報酬を10月締11月払いから変更 
11月 なし 
12月 □年末調整
 扶養控除申告書を 従業員に一度返して確認、保険料控除申告書を書いて貰います。保険料控除証明書、住宅ローンの残高証明書、住宅借入金控除申告書、前職の源泉徴収票、国民年金の控除証明書などを従業員から預かる。
1月 1月20日(10人以上だと10日)
□下半期の源泉所得税納付 
2月〜 あとは上記の繰り返し 
設立後も安心!設立後の役所に関する手続きを一手にお引き受けします。
設立後のアドバイス、お得な制度の提案手続きを希望でしたら、当事務所の顧問契約サービス『給与計算サービス』『労働社会保険手続顧問サービス』をご利用下さい。社会保険料の節減の仕方、助成金の案内、問題従業員に対する対処方法などをご提案致します。税務申告・記帳相談は必須です。ご要望があれば提携の税理士または公認会計士をご紹介致します。




介護指定申請 お問い合わせ

訪問介護